2022年07月20日

「障がい者就労支援」

お客様に、社会福祉の事業所があります。


「障がい者就労継続支援事業」をご存じですか?


「A型」と「B型」があって、「A型」は雇用契約を結んで就労して


いただくので、利用者様には最低賃金法が適用されます。


「B型」は支援事業所が民間から仕事を請け負い、社会福祉の観点を


もって利用者様は社会参画の手段として就労されます。


支援事業所と発注元との請負契約額を「工賃」として従事した時間分


を案分して支払います。


コロナで仕事が少なくなったとは言え、月額6000円位だという報告


を受けました。


「こんなものだ」と他の社会福祉協議会の人がおっしゃいました。


何か月も同じような報告を受けると、「こんなものだ」と慣れて


しまった私もいるのです。


皆様はこういう現実をご存じでしたか?


A型へ移行したら「最低賃金」が保証されると思われる人が、


そのままB型に留まっておられるのではないかという課題です。


なかなか表面に出ない課題です。
posted by segawa at 12:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 暮らしのよもやま | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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