お客様に、社会福祉の事業所があります。
「障がい者就労継続支援事業」をご存じですか?
「A型」と「B型」があって、「A型」は雇用契約を結んで就労して
いただくので、利用者様には最低賃金法が適用されます。
「B型」は支援事業所が民間から仕事を請け負い、社会福祉の観点を
もって利用者様は社会参画の手段として就労されます。
支援事業所と発注元との請負契約額を「工賃」として従事した時間分
を案分して支払います。
コロナで仕事が少なくなったとは言え、月額6000円位だという報告
を受けました。
「こんなものだ」と他の社会福祉協議会の人がおっしゃいました。
何か月も同じような報告を受けると、「こんなものだ」と慣れて
しまった私もいるのです。
皆様はこういう現実をご存じでしたか?
A型へ移行したら「最低賃金」が保証されると思われる人が、
そのままB型に留まっておられるのではないかという課題です。
なかなか表面に出ない課題です。
2022年07月20日
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