2020年12月24日

「健康保険の任意継続被保険者は忘れずにね!」

会社を退職されたとき、国民皆保険という決まり事なので、どこかの健康保険に入る必要があります。


家族の扶養に入るか?

国民健康保険に入るか?

そして「任意継続被保険者」になるか?です。



任意継続で注意しておかなければいけないのが保険料の納期限が10日であることです。

IMG_20201126_115233.jpg



「毎月10日」までに、保険料納付が厳格であることです。



忘れちゃうと月初にさかのぼり、即資格喪失です。



1月は正月休みがあるので気を付けてください。



1月10日はついウッカリという事が無いように!
posted by segawa at 11:26| Comment(0) | 暮らしのよもやま | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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