会社を退職されたとき、国民皆保険という決まり事なので、どこかの健康保険に入る必要があります。
家族の扶養に入るか?
国民健康保険に入るか?
そして「任意継続被保険者」になるか?です。
任意継続で注意しておかなければいけないのが保険料の納期限が10日であることです。
「毎月10日」までに、保険料納付が厳格であることです。
忘れちゃうと月初にさかのぼり、即資格喪失です。
1月は正月休みがあるので気を付けてください。
1月10日はついウッカリという事が無いように!
2020年12月24日
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