今日の朝礼で、
社会保険労務士に求められる「倫理」の話をしたところです。
法令遵守をベースにして、私たちの業界の責任は重いです。
今日届いた情報によると、A社で発生した労災事故について、
「私傷病報告書が未提出だった」のは、
社会保険労務士の責任だったと断罪されたこと。
「A社との顧問契約」には、労災事故がおきた時、
「私傷病報告書」の提出は、、顧問契約に含まれていたという事。
私たちは通常、契約書の中で、
「社会保険・労働保険に関する手続き一式」という表現をします。
確かに・・・。
一式という表現には、
確かに労災事故が起きたときの私傷病報告も含まれます。
安全衛生法において「私傷病報告書の未提出」によって、
労災隠しにならないように、きちんと届出されたか、
気を遣う部分ではあります。
未提出が「善意の過失」とは解釈できなかったという事ですよね。
改めて、社会保険労務士の責任は重い!と思った情報でした。