健康保険から受給できる「傷病手当金」をご存じですか。
もう少しで受給できなくなる、危ういケースに遭遇しました。
まず受給要件は下記のとおりです。
1. 病気やけがの療養に「休業」していること
2. 「労務不能」であること
3. 待期期間(連続する3日間)を含んで「4日以上休業」していること
4. 休業している間の「給料は支払われていない」こと
――これら4つの条件をすべて満たすことが、受給できる要件です。
有給休暇でお休みされていた人がケジメをつけて、「有給休暇が終了する時点で退職届を提出しようと思う」とのことです。
という事は、受給要件のCを満たさないので、傷病手当の受給はできません。