2020年09月30日
「36協定と年休の取得促進」
官邸主導で「働き方改革」の法改正が目白押し状態です。
すでに動いている法改正で、注目してほしいことについて述べます。
今日は、「年次有給休暇の時季指定義務」について述べます。
ウーン、法律の言葉って、どうしてこんなに漢字が多く、わかりにくいんでしょうね。
「年次有給休暇」は分かりますよね?
わからないのは「時季指定義務」ですね。
ぶっちゃけると、有給休暇を取る人がなかなか増えないので、法律で「必ず5日」は取ってね!という気持ちを表し、必ず取るために法律を作りました。
日本の働く人すべてに共有できる言葉として文章を作成すると、こういうふうにわかりにくい表現になってしまします。
そもそも、有給休暇は「働く人みずから」「取りたい」と申し出た場合に、会社は受け入れないといけないことになってます。
それでは仕事に差し支えることもあるでしょう・・・という事で、どういう場合に変更してもらう、どういう手続きで進めるという規律を作るわけです。
それでは皆様、自分の今年の有給休暇の持ち数を知ってます?
知らない人も多いでしょう。
もしかしたら自分の会社には「有給休暇なんて無い」「取らせてもらえない」と思い込んでないですか?
自分が休むと他の人に迷惑がかかる・・・と思い込んでる人も多いと思いますよ。
そんなこんなで取得率が5割を超えません。
「働き方改革」とか「ワークライフバランス」とか、旗を振っても改善しないので、とうとう法律が動いたのです。
会社が主導権をもって5日は取るように!
ソロソロ監督署のチェック指導が入り始めた気がします。
監督署の目よりも、会社運営に支障をきたさないためにどう工夫するかという事ですね。
設備やIT化という事もあるでしょう。
その前に、日々の仕事の中の無駄をなくする工夫もあると思います。
この仕事、その人しかできないなんてことが無いように。
今担当している仕事以外にあなたは何ができますか?
何をできるようになれば、その人が欠勤しても大丈夫でしょうか?、
有給休暇の取得促進は法律が決めました。
しかし、実行するには皆さんの知恵と協力体制が必須です。
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